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民事再生(小規模個人再生/給与所得者再生)

不動産などの資産価値の高い財産を所有したままで、1/5程度に減額された借金を原則3年間で分割返済する方法です。減額の程度は、借金の額や保有する財産などによってことなります。また、将来的に安定した収入が見込めることが条件となります。
住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下で、かつ継続して収入を見込める個人が利用できる民事再生を「小規模個人再生」と言い、そのうち、変動幅が小さい安定収入(給与など)がある方は「給与所得者等再生」を利用できます。

民事再生の特長

[元本]
減額可能
[免責]
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の返済が免除される
[公的機関の関与]
裁判所に申し立てが必要
[資格制限]
なし
[不動産・資産価値の高い物]
保有が許される

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