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自己破産

生活必需品など最低限の物を除いた大半の財産を処分して借金返済に充てることを条件に、残額の支払いを免除(免責)してもらう方法です。支払い不能であることを裁判所に認めてもらう必要があります。
債務が返済能力を上回った場合は、自己破産によって債務整理します。不動産や車などの資産価値があるものは強制処分されますが、最低限の生活費や家財などは手元に残すことができます。
自己破産をしても、かならずしも免責(借金の返済が免除される)が認められるわけではありません。また、保険外交員や警備員など特定の職種に就くことができなくなります。

自己破産の特長

[元本]
減額可能
[免責]
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の返済が免除される
[公的機関の関与]
裁判所に申し立てが必要
[資格制限]
自己破産手続き中は、保険営業・警備員など特定の職業に就く
[不動産・資産価値の高い物]
20万円を超える財産は処分対象。ただし、生活必需品は除く。

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